学会定款・総則
第一条 |
本会を日本中国伝統医薬学会 と称する。 |
第二条 |
本会は,中国伝統中医薬学の普及と発展に寄与し,会員相互の情報交換,研究協力を促進することを目的とする。 |
事業
第三条 |
本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
- 学会学術交流大会の開催(3年1回)。
- 研究会・講演会等の開催(不定期)。
- 日本国内外の諸団体と中国及び国際中医薬学会との連絡と情報の交換。
- その他、年間に不定期活動(文芸活動、短期旅行、懇親会など)を行う。
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会議
第四条 |
本会の会議は,総会および理事会とする。 |
第五条 |
総会は本会の最高議決機関である。通常総会は,毎年1回開催し,役員の選出および本会の運営に関する重要事項を審議決定する。総会は,会長が召集し当日の出席者は会員をもって構成する。 |
第六条 |
臨時総会は,理事会が必要と認めた場合,もしくは正会員の1/3以上の開催請求があった場合,開催することができる。 |
第七条 |
理事会は,理事の互選により会長,副会長及び常務理事を選出する。理事会は会長が召集し,会務を執行する。会長は,事務局長1名と特別顧問を任命する。 |
第八条 |
本会の事業を推進するために、専門分科会を置くことができる。専門分科会についての規則は別に定める。 |
役員
第九条 |
本会の事業を運営するために、総会において正会員の中から、理事(12名以内)監事(1名)を選出する。 |
第十条 |
会長は,本会を代表し会務を総括する。 副会長は,会長を補佐し、会長が不在の時、これを代行する。理事は、会務を執行する. 監事は,会務を監査する。 |
第十一条 |
会長と役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
第十二条 |
本会に名誉会長(1名)、特別顧問(若干名)を置くことができる。 |
事務局
第十三条 |
本会の事務局は、〒204-0004 東京都清瀬市野塩5-280-2 に置く |
会員
第十四条 |
本会は,正会員の他,学生会員,賛助会員、協力会員を置くことができる。
- 正会員は,第二条の目的に賛同し,正会員一名の推薦および,理事会の承認を得て,規定の入会金および会費を納入した者とする。
- 学生会員は,大学生(学士課程)およびそれに準ずる者とする。
- 賛助会員は,本会の事業に賛助する者で,理事会の承認を得た者とする。
- 協力会員は(医療関係外者),本会の事業に協力する者で理事会の承認を得たとする。
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第十五条 |
会員が,次の各号の一つに該当するときは,理事会の訣議を経て,総会において除名することができる.
- 学会の名誉を傷つけ,又は学会の目的に違反する行為があったとき。
- 学会の会員としての義務に反したとき。
- 学会活動を2年以上参加しないとき。
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会計
第十六条 |
本学会の経費は,入会金、会費、寄付金は1口:100,000円とする、およびその他の収入をもって支弁する。口座情報は次のように定める。
- 三井住友銀行 王子支店
- 店番号 673
- 口座番号 7519728
- 名義人 日本中国伝統医薬学会(にほんちゅうごくでんとういやくがっかい)
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第十七条 |
学会会員の入会金は次のように定める。
- 正会員 5,000円
- 学生会員 1,000円
- 賛助会員 10,000円~
- 協力会員 入会金と会員費免除
- 第十八条 本学会年会費は、正会員と賛助会員は5,000円で、学生会員は3,000円と定める。
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第十九条 |
本学会の会計年度は,毎年4月に始まり翌年3月に終わる。 |
第二十条 |
本会の経費は事務局長及び会計財務部長が管理を担当し、会長副会長の監督の下にこれを保管する。 |
第二十一条 |
理事会は、インタネット(We Chat)などを利用し、不定期に行う。 |
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